2007年9月12日水曜日

別荘所有上の諸問題

長期間不在とするため、建物の管理上の問題が発生しやすい(例:風水害による窓ガラスや屋根の破損、凍結による水道管の破裂等)。

別荘の転売は市場が未成熟の上、人気地(同じ軽井沢でも場所によって雲泥の差がある)以外はほぼ不可能に近いため、資産価値は望めないと考えられます。

一般の住宅同様、固定資産税や公共料金等の維持費がかかるほか、住民票を置いていない所であっても、別荘を所在する市区町村から住民税の均等割も課税されます。

別荘利用者と自治体や地元一般住民と公共料金の負担を巡って対立するケースがあります。

別荘の使用が盛んなシーズンとそうでないシーズンの間には、水道などの社会資本の需要に大きな格差が生じるが、地元の自治体は必要な需要を賄うべく前者にあわせた規模の整備を行わなければならなりません。

しかし、それは地元の自治体に居住している人口規模に対して過剰にならざるを得ず、普段はそこまでの需要を必要としない地元一般住民の間には負担過重を訴えて過剰分を別荘利用者に転嫁すべきだと言う声もあります。

例えば、清里のある高根町(現・北杜市)では別荘利用者に対してのみ水道料金を1998年に3倍以上に引き上げています。

上記のようなことをクリアし、別荘を購入するわけですから資産に余裕がなければ別荘をいくら持ちたくてももてないと言うわけです。

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